能代市議会 2020-03-11 03月11日-04号 第8条の2は自転車通行帯の設置基準に関する規定を新たに追加するもので、自動車及び自転車等の交通量が多い第3種、第4種の道路において、自転車通行帯を車道の左端寄りに設けることとしております。幅員については「1.5メートル以上」とし、「地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。」としております。